出産手当金。産前産後休暇の途中で辞めたらどうなる?

こんにちは、konです。

静かな自宅で自由に過ごせてホッとしています。
 
先日、育児休業給付金がもらえないという話を書きました。

blueskyclearwater.hatenablog.com

 

出産関係でもらえるお金は他にもあります。

その一つが、健康保険から出る出産手当金
出産する本人が働いていて健康保険に加入していた場合にもらえるものです。
在職していて産前産後休暇を取っている限りは支給されるので、こちらは大丈夫そうです。
 

どのくらいもらえる?

もらえる金額は、ざっくりいうと1日あたりの給与の3分の2です。
式で表すと下記のようになります。
 
標準報酬月額(=健康保険の等級) ÷ 30 × 2/3 × 産前産後休暇の日数
 
例えば、健康保険の等級が240,000円だった場合、1日あたり8,000円×2/3=5,333円。
産前産後休暇は産前42日、産後56日の計98日なので、もらえる金額は522,634円となります。
※出産日が前後したり、双子だったりすると98日という日数は変動します。
※2016年4月に法改正があり、4月以降の給付額を計算するとき、標準報酬月額は産前休業に入る前の一年分を平均したものになります。
 

産前産後休暇の途中で辞めたらどうなる?

今年は転勤がなく、雇用契約を更新できたので大丈夫なのですが、仮に転勤になり退職せざるをえなかったらどうなるか調べてみました。

次の二つの条件が当てはまったら、退職後も出産手当金がもらえます。

  1. 継続して1年以上健康保険に加入していること
  2. 退職日に出産手当金を受けているか受ける条件を満たしていること

 

1の条件は、前職の退職後、間が空いていなかったら期間を通算できます。私の場合は少し期間が空いた上に、入社して1年に満たないので、残念ながら該当せず。

2の条件は、仮に3月末で退職になった場合、産前休暇の途中なので該当。

二つとも該当していないと退職後の給付はないので、もし今年転勤になっていたら4月以降の分がもらえないところでした。危ない危ない。

ちなみに退職後の健康保険は、夫の扶養になっていても、それまでの健康保険に任意継続で加入していても、上記二つが満たされていれば給付は受けられます。

 

 

ところで、申請書はあらかじめ総務担当の方からもらいました。
申請する時期は産後休業が終わってからなので、まだまだ先なのですが、出産する病院か助産院の証明が必要になるからです。
慣れない育児が始まってしまってから、郵送でやり取りするのも大変なので、出産後に退院するときには証明をもらっておくつもりです。