育児休業給付金がもらえない...。失業手当の申請をしてから1年未満は注意。
こんにちは、konです。
妊娠9ヶ月になり、産前休暇に入りました。
雇用契約を延長することにしたので、産後休暇のあとに育児休業も取れそうです。
育児休業中にもらえるお金、「育児休業給付金」
育児休業は、産後休暇(出産日の翌日から56日間)が終わったあと、子どもが1歳になるまでは取得しようと思っています。
下記の条件に該当すれば、雇用保険から出る育児休業給付金をもらうことができます。
- 雇用保険に加入していること
- 育児休業前の2年間のうち、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
- 育児休業終了後に退職することが予定されていないこと
- 育児休業中にも働く場合、その日数が支給期間(1ヶ月)ごとに10日以内であること
- 育児休業中に勤務先から給与が出る場合、その金額が支給額の80%未満であること
育児休業給付金がもらえないことがわかった!
一つの会社に継続勤務していれば、普通はすんなりもらえるものだと思いますが、私の場合は夫の転勤に伴って前職を退職し、再就職したばかり。
もらえないことはわかっていたけれど、念のためハローワークへ行って確認しました。
そしてやっぱり、
「支給対象にはなりませんね。」と担当者...。
「ですよねー。」とすごすご帰ってきました。
育児休業給付金がもらえない理由
私が引っかかってしまった条件は、上に書いたもののうち、
「育児休業前の2年間のうち、11日以上働いた月が12ヶ月以上あること」
というものです。
この2年間で働いていなかったのは、前職と現職の間の2ヶ月だけ。
なのになぜ支給対象にならないのかといえば、失業手当の申請をしてしまったからです。
この条件、実は「過去に基本手当(つまり失業手当)の受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後の期間に限ります」という補足があるのです。
「受給資格の決定」というのは、失業手当を受ける条件に該当して、受けられますよ、という確認をすることです。だから、実際に失業手当をもらったか否かは問いません。
私はいまの職場に入る前に失業手当をもらってしまったので、当然この決定もしてしまったわけです。
こういう場合は、その受給資格決定の元になった期間は通算されません。期間がリセットされるようなイメージです。
そして私の場合は今度はどこから見るのかといえば、いまの職場に入社した7月から。
勤続年数が1年になっていないので、「11日以上働いた月が12ヶ月以上あること」という条件を満たすことができませんでした。
今年の7月以降に産前休暇に入っていたらもらえることになったと思いますが、早めに子どもを授かったこと自体はとても幸せなことなのでよしとします!